| 【論文】「日中間における技術援助に関するPE認定に伴う対策とその問題点(上)(村尾龍雄弁護士、『国際商事法務』vol.37 No.12) | | 2009年12月25日 |
この度、村尾龍雄弁護士が執筆いたしました論文、「日中間における技術援助に関するPE認定に伴う対策とその問題点」(上)が、社団法人国際商事法研究所の機関誌である『国際商事法務』2009年vol.37 No.12に掲載されました。
-もくじ-
Ⅰ.はじめに Ⅱ.前提論--「コンサルタントの役務」に起因するPE認定の要件および効果 1 「コンサルタントの役務」に起因するPE認定の要件 2 「コンサルタントの役務」に起因するPE認定の効果 (1)企業所得税の課税 (2)個人所得税 Ⅲ.本論 1 本論の構成 2 PE認定の要件を満たさないと主張する場合 (1)エンジニアが「使用人その他の職員」に該当しないと主張する場合 (2)技術援助が「コンサルタントの役務」に該当しない場合(その1)-対価が使用料である場合
(以下次号)
機関誌『国際商事法務』にご関心のある方はこちらをご参照ください 参 考:社団法人国際商事法研究所
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